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宿泊約款 「⼀棟貸温泉&サウナ 三笠」

第 1 条(適⽤範囲)
 1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、

  この約款に定 めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
 2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、

  その特約が優先するものとします。


第 2 条(宿泊契約の申込み)
 1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
  a. 宿泊者名
  b. 宿泊⽇及び到着予定時刻
  c. 宿泊料⾦(原則として別表第1 の基本宿泊料による。)
  d. 宿泊者⼈数
  e. その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2 号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、

  当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。


第 3 条(宿泊契約の成⽴等)
 1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。

  ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
 2. 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間の基本宿泊料を申込⾦として全額お⽀払いいただきます。
 3. 申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第 6 条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、

  違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、 第 12 条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
 4. 第 2 項の申込⾦を同項の規定によりお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。

  ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。


第 4 条(申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約)
 1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に

  応じることがあります。
 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第 2 項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び

  当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。


第 5 条(宿泊契約締結の拒否)
 1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  a. 既に他の予約により客室が埋まっているとき。
  b. 当該施設の維持管理の為にメンテナンスを⾏うとき。
  c. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると

   認められるとき。
  d. 宿泊しようとする者が、次のⅰからⅲに該当すると認められるとき。
  i. 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴⼒団

   (以下「暴⼒団」という。) 同条第2 条第6 号に規定する 暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)

   暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の 反社会的勢⼒
  ii. 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
  iii. 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
  e. 宿泊しようとする者が、施設関係者に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
  f. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  g. 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  h. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  i. 都道府県条例の規定する場合に該当するとき。


第 6 条(宿泊客の契約解除権)
 1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
 2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合は、

  別表第2 に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条 第 1 項の特約に応じた場合にあっては、

  その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、

  当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
 3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の21 時(あらかじめ到着予定時刻が明⽰されている場合は、

  その時刻を3時間経過した時刻)になっても連絡や到着がないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし

  処理することがあります。


第 7 条(当施設の契約解除権)
 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
  a. 宿泊客が当施設の宿泊約款を遵守いただけないとき。
  b. 宿泊客が、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、

   ⼜は同⾏為をしたと認められるとき。
  c. 宿泊客が品⾏⽅正を⽋くなど、当施設が宿泊において不適格と判断したとき。
  d. 宿泊客が当施設に対して、ご利⽤代⾦の⽀払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
  e. 宿泊客が宿泊契約の終結時に、虚偽の申請をしたとき。
  f. 宿泊客が刑事事犯による前科前歴、⼜は⾏政処分歴があり、当施設として相応しくないと認められたとき。
  g. 宿泊客に公権⼒により、⼿配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。
  h. 宿泊客が次のi からiii に該当すると認められるとき。
  i. 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒。
  ii. 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき。
  iii. 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの。
  i. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 
  j. 宿泊客が親権者の許可なく未成年者のみで宿泊契約を締結したことが判明したとき。
  k. 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  l. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  m. 都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
  n. 宿泊客が近隣住⺠等に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
  o. 寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利⽤規則の禁⽌事項

   (⽕災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。


 2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない

  宿泊サービス等の料⾦のご返⾦は致しません。


第 8 条(宿泊の登録)
 1. 宿泊客は、宿泊⽇当⽇、鍵の受け渡しの際において、次の事項を登録していただきます。
  a. 宿泊客すべての⽅の⽒名、年令、性別、住所及び職業
  b. 外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇
  c. 出発⽇及び出発予定時刻
  d. その他当施設が必要と認める事項


 2. 宿泊客が第 12 条の料⾦の⽀払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、

  前項の登録時にそれらを呈⽰していただきます。


第 9 条(客室の使⽤時間)
 1. 宿泊客が当施設の客室を使⽤できる時間は、14時から翌12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、

  到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤すること ができます。
 2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便⽤に応じることがあります。

  その場合には次に掲げる追加料⾦を申し受けます。
  a. 超過 3 時間までは、室料⾦の 30%相当額
  b. 超過 6 時間までは、室料⾦の 60%相当額
  c. 超過 6 時間以上は、室料⾦の全額


第 10 条(利⽤規則の遵守)
 1. 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めている利⽤規則に従っていただきます。


第 11 条(営業時間)
 1. 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい備付けパンフレット、

  各所の掲⽰等で御案内いたします。
  a. 利⽤⽅法の説明サービス: 原則到着時ならびに退館時のみ
  b. 使⽤時にご不明点がある場合のコールサービス:9 時〜17 時
  c. ⾨限 なし 24 時間(棟屋の施錠はお客様の責任に於いて⾏ってください)
  d. 附帯サービス施設時間: 24 時間
 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

  その場合には、適当な⽅法をもってお知らせします。


第 12 条(料⾦の⽀払い)
 1. 宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、別表第1 に掲げるところによります。
 2. 前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨⼜は当施設が認めたクレジットカード等これに代わり得る⽅法により、

  宿泊客の出発の際⼜は当施設が請求した時に⾏っていただきます。
 3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、

  宿泊料⾦は申し受けます。


第 13 条(当施設の責任)
 1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、

  その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。


第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
 1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設を

  あっ旋するものとします。
 2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料を宿泊客に⽀払い、

  その補償料は損害賠償額に充当します。

  ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。


第 15 条(寄託物等の取扱い)
 1. 宿泊客が持ち込みした物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたとしても、当施設は

  その損害を⼀切賠償いたしません。施錠忘れなどによる窃盗の被害等に対しても当施設にはその責は無いものとなります。
 2. 万⼀前項のような事件が発⽣した場合においては、宿泊者はただちに当施設に報告しなければならず、

  当施設より警察署に届け出を⾏い適切な対処を⾏います。


第 16 条(宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管)
 1. 宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当施設に到着した場合は、その発送前に当施設が了解したときに限って

  責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。事前の連絡がない荷物の発送には対応致しかねます。
 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、

  その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指⽰を求めるものとします。

  ただし、所有者の指⽰がない揚合⼜は所有者が判明しないときは、発⾒⽇を含め7 ⽇間保管し、

  その後最寄りの警察署に届けます。


第 17 条(設備の損壊や盗難について)
 1. 宿泊客の滞在中に、当施設の設備および備品に損壊や盗難が起きた場合には、宿泊客は直ちにその状況を当施設に

  報告しなければならず、状況によっては施設から賠償を求めることができます。
 2. 宿泊客が前項の報告を⾏わず、チェックアウト後に破損や盗難の事態が発覚した場合は、当施設は警察署に届け出を⾏い

  適切な⽅法にて対応致します。
 3. 当施設は歴史のある古⺠家を再⽣した宿泊施設です。デリケートな内装材や調度品もございますので、

  取り扱いには⼗分にご注意頂き、宿泊をお楽しみ下さい。

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